運送約款
第1章 総則
第1条 (定義及び約款の適用)
- この運送約款において、「会社」とは株式会社せとうちSEAPLANESをいい、「借主」とは貸切飛行の依頼主をいい、「旅客」とは乗務員以外の航空機の搭乗者・搭乗予定者をいいます。
- この運送約款は、会社が行う旅客及び手荷物の国内航空運送事業並びにこれに付随する業務に適用されるものとします。
第2条 (特約)
会社は、旅客又は借主の申出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合においては、前条の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
第3条 (約款の変更)
この運送約款及びこれに基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがあります。
第4条 (公示)
会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、貸切飛行料金、及び運航時刻表その他必要な事項を公示します。
第5条 (利用者の同意)
旅客及び借主は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規程を承認し、かつこれに同意したものとします。
第6条 (準拠法)
この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この約款に定めの無い事項については、日本法を適用します。
第7条 (管轄裁判所)
この運送約款に基づく運送に関する一切の訴訟については、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第8条 (係員の指示)
旅客及び借主は、搭乗、降機、その他飛行場、水上桟橋、カウンターなどの付帯施設及び航空機内における行動並びに手荷物の積み卸しの場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第9条 (運航上の変更)
会社は、悪天候、機材の故障、不可抗力、法令及び官公署の要求、争議行為、動乱、戦争、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)その他会社に生じたやむを得ない事由により、予告無く航空機の経路、発着日時、運航の休止、発着地の変更、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の持込制限、その他の必要な措置を取ることがあります。
第2章 旅客
第10条 (航空券)
- 会社は、会社の事業所において、所定の運賃及び料金を申し受けて、電子航空券又は紙片の航空券を発行します。その際には旅客は氏名、年齢、性別及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
- 航空券は記名されている旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。
- 航空券は電子データベース上に記録された事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項)のとおり使用しなければ無効となります。
- 会社が航空券の有効性を確認するには、予約確認書又は認証コードの呈示又は申告もしくは紙片の航空券の呈示(以下「航空券等の呈示」といいます。)が必要となります。
- 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コード又は航空券の提示等、又は、会社が指定する帳票の提示をしなければなりません。これを行わない場合、会社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
- 第2項の規定にかかわらず、会社は、第三者に譲渡可能な航空券(以下、「ギフト航空券」といいます)を発行することがあります。ギフト航空券の取扱については、会社が別に定めるギフト航空券に関する規定又は第2条に規定する特約によるものとします。
第11条 (有効期間)
航空券は、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
第12条 (搭乗予定日の変更)
旅客が病気その他会社がやむを得ないと認める事由で搭乗不能の場合で搭乗予定日の1日前までに旅客若しくは借主が会社に通知したとき、又は第9条(運航上の変更)により会社が運航を中止等した場合には、旅客又は借主は、搭乗予定日を変更することができます。但し、最初の搭乗予定日の翌日から起算して90日を超える日に変更することはできません。
第13条 (航空券の呈示)
- 会社は、旅客の搭乗前に航空券等の呈示を求めます。
- 旅客が航空券等の呈示をしない場合は、搭乗できません。
第14条 (紙片の航空券の紛失)
- 旅客が搭乗前に紙片の航空券を紛失した場合、あらためて航空券の購入を必要とし、当該紛失航空券は無効とします。
- 前項の場合で、当該紛失航空券が発見され、かつ呈示のうえ未使用であると確認したときは、会社は、次の各号に従って運賃及び料金の払戻しを行います。
- 別途航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、搭乗予定日の翌日から起算して30日以内に限り運賃及び料金の全額を払い戻します。
- 紛失したことによって搭乗を取りやめた後、紛失した航空券を発見した場合は、搭乗予定日の翌日から起算して30日以内に限り運賃及び料金の50%を払い戻します。
第15条 (旅客の運賃及び料金)
- 旅客運賃及び料金並びにその適用にあたっての条件等は、会社が別に定める料金表によります。
- 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます)が含まれています。
第16条 (適用運賃及び料金)
- 適用運賃及び料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な運賃及び料金とします。但し、航空券を購入した後に、搭乗する便の運賃又は料金が値上げ又は値下げされた場合には、当該の値上げ又は値下げを実施した日の翌日から起算して30日以内に限り、当該航空券購入時において有効であった当該搭乗する便の運賃又は料金を、適用運賃又は料金とします。
- 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し、又は徴収します。
第17条 (幼児の取扱い及び小児運賃)
- 12歳以上の旅客は、2歳未満の幼児1名に限りひざ上に同乗させることができ、その運賃は無料とします。
- 2歳以上12歳未満については小児運賃を適用します。
第18条 (搭乗時刻)
航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとする時は、会社の事業所又は代理店において航空券を購入し、又は航空券等の呈示をすることを必要とします。
第19条 (搭乗および集合時刻)
- 旅客は、会社の指定する時刻までに、会社の指定する集合場所に到着しなければなりません。
- 旅客は、会社が指定する搭乗場所において現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コード又は会社が指定する搭乗媒体の提示等をしなければなりません。
- 第1項及び第2項に定める行為を旅客が履行できない場合は、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
第20条 (会社の都合による払戻し)
- 会社は、旅客又は借主の都合以外の事由により、運送約款の全部又は一部の履行ができなかった場合は、旅客又は借主の請求に応じ、次の各号に従って運賃及び料金の払戻しを行います。
- 搭乗前においては、収受した当該運賃及び料金の全額を払い戻します。
- 搭乗後においては、履行の中止地点から航空券に記載された目的地までの運賃及び料金相当を払い戻します。
- 遊覧飛行の場合、搭乗の前後を問わず、収受した当該運賃及び料金の全額を払い戻します。
- 前項の場合で、旅客又は借主の申出があったときは、会社は、払戻しに代えて、搭乗予定日時又は経路の変更を行う等の便宜を取り計らうことがあります。
第21条 (旅客の都合による払戻し)
旅客が自己の都合により運送契約を解約する場合は、次の表による取消手数料および払戻手数料を申し受けたうえで運賃及び料金の払戻しを行います。
解約日 | 取消手数料 | 払戻手数料 |
---|---|---|
搭乗前日から起算して 21日目にあたる日まで |
無料 | 430円 |
搭乗前日から起算して 20日目以降8日目にあたる日まで |
運賃、料金の20% | 430円 |
搭乗前日から起算して 7日目以降2日目にあたる日まで |
運賃、料金の30% | 430円 |
搭乗前日 | 運賃、料金の40% | 430円 |
搭乗日 | 運賃、料金の100% |
搭乗前日から起算して21日目にあたる日まで取消手数料: 無料 払戻手数料: 430円 |
搭乗前日から起算して20日目以降8日目にあたる日まで取消手数料: 運賃、料金の20% 払戻手数料: 430円 |
搭乗前日から起算して7日目以降2日目にあたる日まで取消手数料:運賃、料金の30% 払戻手数料: 430円 |
搭乗前日取消手数料:運賃、料金の40% 払戻手数料: 430円 |
搭乗日取消手数料:運賃、料金の100% 払戻手数料: --- |
第22条(払戻しの方法)
運賃及び料金の払戻しは会社の事業所又は代理店において航空券と引き換えに、搭乗予定日の翌日から起算して30日以内に限って行います。
第23条(搭乗制限)
会社は次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。この場合には第21条(旅客又は借主の都合による払戻し)の規定による払戻しを行います。
- 運航の安全の為に必要な場合
- 法令又は官公署要求に従う為に必要な場合
- 旅客が次のいずれかに該当する場合
- (イ)精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者
- (ロ)重傷病者
- (ハ)8歳未満の小児で付添人のいない者、又は第17条(幼児の取扱い)第1項に規定する人数を超える2歳未満の幼児
- (二)年齢又は健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれる恐れのある者
- (ホ)自ら乗降できず付添人もいない者
- (ヘ)次に掲げるものを携帯する者
武器(業務上正当な許可を得て携帯する者を除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕をおよぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物 - (ト)旅客又は旅客の財産に不快、不便、迷惑、又は危険を与える恐れがある者
- (チ)会社による保安検査を拒んだ者。
- (リ)会社係員の指示に従わない者
- (ヌ)会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する者
- (ル)機内で喫煙する者
第3章 保安検査および手荷物
第24条(手荷物の意義)
会社が手荷物として取り扱う物品は、身廻品を含む旅行に必要なもので、旅客が客室内に持ち込むもの、又は会社が旅客から預かり客室内で保管するものとします。
第25条(手荷物の受付)
- 旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の指定する事業所において航空券等の呈示をした上、手荷物を提出したときは、会社は、この運送約款の定めるところにより、手荷物として認めるか否か判断します。
- 会社は、旅客から手荷物を預かり客室内で保管する場合には、手荷物引換証を発行します。
第26条(保安検査)
- 旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。但し会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
- 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止を含みます)その他の事由により、旅客又は第三者の立ち合いがない場合でも、第30条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
- 会社は航空保安上(航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止を含みます)その他の事由により旅客の着衣又は着具の上からの接触又金属探知機等の使用により旅客が装着等する物品の検査を行います。また、開被点検その他の方法により手荷物の検査を行います。
- 会社は、旅客が第3項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒否します。
- 会社は、旅客が第3項の検査に応じない場合には、当該手荷物の持ち込み又は搭載を拒絶します。
- 会社は、第2項もしくは第3項第の検査の結果、第30条(手荷物の禁止制限品目)に規定する物品が発見された場合には、搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。
第27条(手荷物の制限)
- 旅客1名につき手荷物の個数は1つまで、重量は2kgまで、容量は会社が別途定める基準までとし、これを超える手荷物の持ち込みは認められません。
- 貸切飛行の場合、総積載燃料、旅客総数、旅客総重量等を考慮し、会社の裁量により、認められる手荷物の総数、手荷物の総重量及び手荷物の容量を決定します。
第28条(手荷物の引き渡し)
- 旅客は、会社に預けた手荷物を、到着地において、受け取り可能な状態になり次第、受け取らなければなりません。
- 会社は、手荷物を預かった時に発行された手荷物引換証と引換えに、手荷物を引き渡します。
第29条(手荷物引換証の紛失)
旅客が手荷物引換証を紛失したときは、会社が当該手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認めた場合に限り引き渡します。
第30条(手荷物の禁止制限品目)
次の各号に掲げるものは手荷物として認めません。但し会社が承諾した場合は、この限りではありません。
- 航空機、人員及び搭載物に危険又は迷惑を及ぼす恐れのあるもの
- 銃砲刀剣類及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
- 腐蝕性薬品及び適正な容器に入れていない液体
- 動物(魚類を含む)
- 遺体
- 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
- 個数、重量又は容量について第27条第1項又は第2項に定めた限度を超えるもの
- 荷造又は包装が不完全なもの
- 変質消耗又は破損しやすいもの
- その他、会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
第31条(高価品)
白金、金、その他の貴金属並びに紙幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他の高価品は、手荷物として預かることはできません。
第4章 責任
第32条(会社の責任)
- 会社は、旅客の死亡又は傷害について、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ、又は乗降中に生じたものであるときは、賠償の責任を負います。
- 会社は、旅客から預かり、会社が保管を受託した旅客の手荷物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又は物が会社の管理下にあった間に生じたものであるときは、賠償の責任を負います。
- 会社は第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明した場合は、賠償の責任を負いません。
- 会社は、手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責任を負います。
- 会社は、第9条(運航上の変更)に定める事由により、必要な措置を取ったことに起因する損害については、これを賠償する責任を負わないものとします。但し、本条第1項、第2項、第3項又は第4項により会社が責任を負う場合、及び、損害が会社又はその使用人の職務遂行中の故意又は重過失によって生じたことが証明された場合は、会社は損害を賠償する責任を負います。
- 旅客が航空券を不正に使用した場合は、会社は、一切の損害を賠償する責任を負わないものとします。但し、損害が会社又はその使用人の職務遂行中の故意によって生じたことが証明された場合は、会社は損害を賠償する責任を負います。
第33条(手荷物等の欠陥等による免責)
会社は、旅客から預かった手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責任を負いません。
第34条(過失相殺)
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
第35条(旅客又は借主の賠償責任)
旅客又は借主の故意若しくは過失により、又は旅客又は借主がこの運送約款又は同約款に基づいて定められた規程を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客又は借主は、会社に対して損害賠償をしなければなりません。
第36条(手荷物に関する責任限度額)
手荷物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は旅客1名につき15万円を以って限度とします。但し、損害が会社又はその使用人の職務遂行中の故意によって生じたことが証明された場合は、当該限度は適用されないものとします。
第37条(手荷物に係る賠償請求期間)
- 旅客が異議を述べないで手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
- 旅客は、手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日の翌日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日の翌日から起算して21日以内に、それぞれ会社に対して文書により行わなければなりません。
- 旅客が第2項に定める期間内に通知を行わなかったときは、会社は、賠償の責任を負いません。
第38条(使用人の行為に対する約款の適用)
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人はこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規程に定められた会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。
変更履歴
平成28年3月3日 阪空振第148号 新規認可
平成28年8月1日 阪空振第063号 変更認可
平成29年12月25日 阪空振第097号 変更認可